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個人間の金の貸し借りですので無いと思っていたですが、借主Bはなるので、個人間の貸し借りであっても弁護士以外の第三者(個人)は介入できない!それにあるか?なければ弁護士法違反にもなると強気の態度でした
それぞれの問題について,民事上ないし刑事上の責任が発生するかどうかを検討してみます.前提として,慰謝料という言葉について簡単に申し上げますと,意味しますから,認められませんし,認められたとしても止まるが通常です.行為ですが,この行為により受けたとは到底言い難いでしょうから,1を理由に損害賠償を請求するはできません.刑事上の責任についても,弁護士法72条が禁止する「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」(「非弁行為」と呼ばれます)は「報酬を得る目的で」行われるが前提ですから,善意でご協力されているにすぎないクミさんが弁護士法72条違反に問われるはありませんし,当然,告発の理由にもなりません.次に2の行為について見ると,民事上の責任は,発生しないと考えられます.刑事上の責任に関しても,Bさんが想定しているは脅迫罪ないし強要罪だと考えられますが,少々強気で交渉したくらいで「Bさんを畏怖させるに足る害悪の告知をした」とはいえないでしょうから,こちらも気に掛ける必要はありません.最後に3の行為ですが,和解調書を他人に手渡したはそもそもクミさんではありませんし,手渡したAさんも,Bさんの名を明かしただけで損害賠償を請求されるはありません.Bさんが「情報漏洩」という言葉をどのような意味で使われているかは分かりませんが,Aさんもクミさんも情報を秘匿する義務は負っていないですから,その情報が漏洩したとしても法律上の問題は生じません.それから名誉毀損というは,簡単にいえば「事実を指摘して相手の評判を下げる行為」を指しますが,和解調書の内容が明らかになったとしてもBさんの社会的評価が低下するとは思えませんし,明かしていないですから,Bさんが危惧しているような評価をする人はどこにもいないです.名誉毀損を理由に損害賠償を請求する理由は見当たりません.以上の通り,Bさんの主張にはお勧めしますが,結果は見えていますから,それほど心配なさる必要はないと思います.クミさんのご好意は決して非難されるようなではありませんが,良いではないかと,個人的にはそう思います.誠意を持って悩みを聴いてくれる友人がいるは,聴いているが思っている以上に心強いです. ◆利用者名◆携帯機種情報SH904i◆IPアドレス◆現在ポイント-1122pt◆請求金額後払いpt利用1セット分=30000円※現在の、未清算料金は1セット分:30000円となっております
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私もまったく同じ内容で電話が来ました